昨日までは、居住用宅地について小規模宅地等の評価減の特例により
相続税評価額が8割引になるというお話でした。
今日は、その特例が事業用宅地等にも使える場合があるというお話です。
被相続人(亡くなられた方)が行っていた事業は、
相続人にとっても生活基盤を維持する上で重要なものであるはずです。
それなのに、相続税納税のためにその事業の土地を処分しなければならなくなり、
生活基盤を失うようなことになったら、それはまさしく本末転倒です。
そこで、事業用に使われている土地についても居宅として使われている土地同様、
相続税評価額を割り引いて考えましょうということです。
①貸付事業以外の事業用の宅地等
何かお店をやっていて、そのお店が建っている場所の土地を所有しているような場合です。
この場合は、400㎡まで8割引となります。
②一定の法人に貸し付けられた法人の事業用宅地等
ご自身やご家族が経営する会社などに土地を貸している場合です。
この場合も、400㎡まで8割引となります。
③貸付事業用の宅地等
賃貸アパートや賃貸マンションなどとして使われている場合です。
ご自身で賃貸経営をしている場合もそうですし、貸し出し先の会社が賃貸経営をしている場合も当てはまります。
この場合は、200㎡まで5割引となります。
また、小規模宅地当の評価減の特例は、複数の土地があったとしても限度面積まで合算が出来ます。
ただし、限度面積が異なる場合、適用できる面積の計算にはちょっと面倒なルールがあります。
たとえば、自宅の敷地が110㎡、賃貸アパートの敷地が300㎡あったとしましょう。
昨日まで話ししてきたとおり、自宅の敷地は330㎡まで8割引です。
まず、自宅110㎡に8割引を適用したとします。
110/330=30% 評価減出来る面積の30%を消化したことになります。
残りは70%。
貸付事業用の宅地に8割引を適用できる最大面積は200㎡、ただ、すでに自宅で評価減を限度面積の30%消化しているので
200㎡×70%=140㎡
と言うわけで、自宅110㎡+アパート敷地140㎡まで評価減を適用できる面積となります。
この制度を利用できる条件の敷地が複数あった場合、そこを何に使ってるかで適用できる面積と割引率が変わってきます。
どの敷地に対して割引を適用するかは、慎重に検討する必要があります。
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